再建築不可を事業用の物件として活用する
旗竿地の形状の敷地で、道路に接している間口の広さが二メートル未満の場合は、すでに建築されている建物を使用し続けることはできますが、建て替えることはできません。
一戸建ての場合は、リフォームして住み続けるか、売却を検討するかの選択になることが多いです。
老朽化している一戸建てがあるのに、建て替えて新築することができない土地は、再建築不可と言われています。
再建築不可でも事業用の物件として有効活用できます。
住居ではない物置や資材置き場として活用する方法です。
既成のコンテナを置いて、倉庫として活用する方法もあります。
レンタル倉庫ならば、事業用の物件として活用できます。
一戸建てを新築できないからといって、必ずしも価値のない土地とは限りません。