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再建築不可を事業用の物件として活用する

旗竿地の形状の敷地で、道路に接している間口の広さが二メートル未満の場合は、すでに建築されている建物を使用し続けることはできますが、建て替えることはできません。

一戸建ての場合は、リフォームして住み続けるか、売却を検討するかの選択になることが多いです。

老朽化している一戸建てがあるのに、建て替えて新築することができない土地は、再建築不可と言われています。

再建築不可でも事業用の物件として有効活用できます。

住居ではない物置や資材置き場として活用する方法です。

既成のコンテナを置いて、倉庫として活用する方法もあります。

レンタル倉庫ならば、事業用の物件として活用できます。

一戸建てを新築できないからといって、必ずしも価値のない土地とは限りません。